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定期借家契約とは・・・

> 2006.10.07 12:39 JST [ ]

●定期借家契約
・「はじめに定めた期間が過ぎれば契約が終了して更新がない」ことです。

●定められる期間
・契約期間は3年間、5年間と定める場合が多いと思いますが、1年未満も可能です。

●契約終了の通知
・期間満了によって契約は終了します。更新はありません。ただし、1年以上の賃貸期間の場合には期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に期間満了で契約が終了することを借主に通知します。

●原則として中途解約はできない
・普通契約なら、契約期間中であっても、契約書に規定があれば借主は規定された予告期間前に予告すれば契約を途中で解約することができますが「定期借家契約」では、原則として途中解約は認められません。途中解約が認められるのは、貸主借主がともに合意した場合と、居住用にかりていて借主が転勤、療養、親族の介護などで引越しすることがやむえを得ない場合に限られます。

●トラブル防止の注意点
・更新がない事や途中解約が出来ないことを契約書に書く事はもちろんですが、トラブル防止の為には借主から説明を受けたという書類をとる、公正証書で契約書を作ることも必要です。

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