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借地借家法と民法  消費者契約法

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●借地借家法と民法
・賃貸借契約ではまず借地借家法が適用されます。借地借家法に規定のいない事項については民法の規定が適用されることになりますので、一番重要なのが借地借家法だといえます。この法律では賃貸借に関するさまざまな事項を規定しています。なお、平成4年8月以前に締結された賃貸借契約では「借家法」という昔の法律が適用されますが、借地借家法と大きく異なるものではありません。
・特別な賃貸借契約についての法律として、高齢者の居住の安定を図るために制定された高齢者居住法特有賃貸法公庫法などもあります。

■借地借家法における重要な規定■
(1)貸主が契約の解約をしたり、期間満了の際に更新を拒絶する場合には、その6ヶ月前までに解約・更新拒絶の申入れをいなければなりません。借主が行なう場合には3ヶ月前でたります。
(2)貸主が解約の申入れや更新の拒絶をする場合には、正当な事由が必要です。
(3)借主は、賃貸借契約をして建物の引越しを受けていれば、貸主が第三者に建物を売却したり、旧所有者から建物を購入しても、自分が借主であることを主張できます。
(4)物価が変動したり賃料が適正でなくなったときは、契約書に取決めがなくても貸主は賃料の増額を、借主は減額を請求することが出来ます。
(5)1年未満の期間を定めた賃貸借契約は、期限の定めのない契約として扱われます。
(6)居住用の建物の場合で、内縁関係にあたった同居人が居住を継続することが出来ます。
(7)一定期間経過後に必ず契約を終了させる定期借家制度が規定されます。

■民法における重要な規定■
(1)借主は、貸主の所有する建物を借りるので、自分の家以上に適切な注意を払って使用しなければなりません(借主の善管注意義務といいます)
(2)借主は、賃貸借契約で定められた建物の使用目的の範囲内でしか建物を使用することが出来ません。
(3)貸主は、(2)の使用目的にかなった建物を貸さなければなりませんので、建物に破損などがある場合には貸主の負担で必要な修繕をしなければなりません
(4)借主は、建物を転貸(又貸し)したり第三者に賃借権を譲渡するときには貸主の承諾を得なければなりません。
(5)借主は賃料の支払いを怠ると債務不履行となり契約を解除されます。
(6)建物が競売にかかって貸主が変わった場合のには、抵当権がついたときより後に借りた借主は、契約期間満了前でも建物を明渡さなければなりません。
(7)社会正義に反するような取決め(特約)は、借主が了解していても公序良俗に反するものとして無効になります。

●消費者契約法
・消費者契約は、消費者が不当に不利益を被ることがないよう、保護するために設けられた法律です。賃貸借契約でも「貸主=事業者」「借主=消費者」となりますので、借主に不利益となるような契約が制限されることになります。

■消費契約法における重要な規定■
(1)建物や契約内容について事実と異なる内容を告げたり、あえて借主に不利益な事実をつげなかったために借主が誤認して契約を締結したようなときは、契約を取り消される場合があります。
(2)賃料支払いの遅延など損害金を取るときは、利率をどのように定めても年14.6%(日歩4銭)を超える部分は無効となります。
(3)遅延損害金以外についても、通常貸主が被る平均的な損害額を超える損害賠償額を超える部分は無効となります。
(4)民法の規定に比較して借主に不利益となるような契約条項は、それが信義則に反する場合には無効となります。


保証人不要システムについて (賃貸)

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●保証人をさがすということは・・・

賃貸物件に入居する場合、家主さんとお客様との間で「賃貸借契約書」をかわします。
多くの場合、賃貸借契約書には「連帯保証人欄」があって、そこにお客様の親族の方にに署名押印してもらうことになります。

●お客様がしなければならないことは・・・

1.連帯保証人になってもらう人を探す
2.そして連帯保証人になってもらう
3.さらに印鑑証明書や所得証明書を用意してもらうこと
4.場合によっては、家主側から保証人との直接面談を要求されることもあり、
  保証人になってもらう人に足を運んでもらうことも

・・・といった具合に頼みに行くことが多くなります。

頼める人がいる場合はまだよいのですが、もろもろの事情で保証人を頼める人が周りにいなかったり、親族のかたの定年退職等、いたとしても頼むことをためらわれたりされている方は大変です。

●賃貸の連帯保証人って何のために必要なの?

家主さんからすると、家賃をきちんと払ってもらえないと大変困ります。
万一、あなたが病気や事故などで家賃を払えない状態になってしまったり、
家財道具を残したまま突然いなくなってしまったりすると、代わりに責任をもって
もらえる人がいなければ、家主さんは単に家賃が入ってこないだけでなく、いろんな
負担を強いられることになるからです。

●保証人不要システム

現在、保証人不要システムを扱う会社がふえています。一般的に保証料は、家賃と管理費(共益費)、駐車場代の合計金額 50% ~ 80%が相場のようです。
保証会社と1年契約で、1年後の更新の時に1万円の更新料を支払うことが条件であったり、保証会社により保証料は違ってきます。
ただ家主様のなかには、このような機関を使うのを躊躇する方もいらっしゃるようです。



賃貸住宅紛争防止条例 (東京ルール 平成16年10月施行)

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●賃貸住宅紛争防止条例●

1.何でこのような条例を定めたのか!?
賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴いあらかじめ明らかにすべき事項を定める事により、住宅の賃貸借上のトラブルを防止するために制定しました。
この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴なう「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明する事を義務付けています。
宅地建物取引業者は不動産取引の知識と経験を有する専門家として、貸主と借主の間に立って物件を仲介する立場にあり、説明するには適任であること。
宅地建物取引業法では、住宅の賃貸借についての法律上の原則や判例により定着した考え方などについて、重要事項説明の内容としては、宅地建物取引業者に義務づけてはいないこと。
トラブルの未然防止には、借主が住宅の賃貸借についての法律上の原則や判例により定着した考え方と、実際の契約内容をしり、その相違の有無や内容を十分に理解したうえで契約する事が不可欠なこと。
   
2.どのような契約が対象となるのか!?
宅地建物取引業者が媒介(仲介)代理を行なう東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用、貸主と直接契約を結ぶ場合は除く)
平成16年10月1日以降、重要事項説明を行う新規賃貸借契約(更新契約は除く)

3.宅地建物取引業者(不動産会社)が説明するのは、以下の4点です。
1・・・ 退去時の通常損耗等の復旧(原状回復内容)
2・・・ 入居期間中の必要な修繕
3・・・ 契約においての特約条項
4・・・ 修繕及び維持管理等に関する連絡先

4.誰が誰に説明する!?
宅地建物取引業者すなわち不動産会社さんが申込者に対して行います。
貸主・借主の回復負担を決めた条例ではありません。あくまでも、どのような負担割合にするのか「説明を義務付けた」条例です。
何度も言いますが負担割合を決めた条例ではありません、説明です。

5.いつまでに説明を受ければいいの!?
基本的には、契約前までに説明をするよう義務付けられています。
例えば重要事項説明時や申込時に説明する事が多いようです。契約の段階で、まだ説明を受けていない場合は確認してみましょう。

※説明義務は東京都内にある建物が対象です。

6.東京都が定めた条例(条文)はこちら!
■東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(条文)
この条例は国土交通省の定めている「原状回復ガイドライン」を基に、そのガイドラインに沿った敷金精算・内容説明を義務付けたルールによって紛争の未然防止を目的とした条例です。「原状回復ガイドライン」に関しては下で詳しく説明います。
また説明を受ける際には、原則における費用負担の考え方と契約上の費用負担の内容を比較し、その相違の有無や内容を十分理解した上で契約して下さい。

7.原状回復ガイドラインとは!  
原状回復に関わる紛争が裁判となった場合の裁判例等を集約し原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を記しています。

8.貸主の費用負担  
通常損耗は貸主負担  
賃貸住宅の契約においては、通常損耗(通常の使用に伴なって生じる程度の損耗)や経年変化(時間の経過に伴なって生じる損耗)などの修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則です。  
   
9.借主の費用負担(原状回復)  
借主の「原状回復」義務  
一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。
この場合の「原状回復」とは、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態にするということではありません。  
   
10.善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)  
他人のものを借りている場合借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用・管理しなければなりません。この義務に反して、物件を壊したり汚したりした場合には、借主は原状に回復するよう求められる事になります。  
   
●国土交通省:賃貸住宅トラブル防止ガイドラインから抜粋

☆貸主負担となるもの通常の住まい方で発生するもの

・ 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
・ テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)
・ 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色フローリング
 の色落ち
・ 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
・ 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
・ 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能
   
☆建物の構造により発生するもの

・ 構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂
   
☆次の入居者確保のために行なうもの

・ 特に破損等していないものの、次の入居者を確保する為に行う畳の表替え・裏返し、網戸の交換
 浴槽、風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合のカギの取替え
・ フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング
   
☆借主負担となるもの

・ 手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの
・ 飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・しみ、結露を放置したことにより拡大したカビシミ・クーラーか らの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡
・ 引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等のキズ
・ 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色フローリングの  色落ち
・ 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡
・ 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
・ 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能
・ ペットによる柱等のキズ
・ 賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち
・ 風呂、トイレ等の水垢、カビ等
・ 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
   
☆通常の使用とはいえないもの

・ 重量物をかけるためにあけた壁等のくぎ穴
・ ビス穴で下地ボードの張替が必要なもの
・ 天井に直接付けた照明器具の跡
   
☆破損部分と補修箇所の差が大きい場合はどうなるの!?  

クロスを例にすると、破損した場合の借主の負担は㎡単位が原則のようです。
しかし破損部分だけを張り替えて、色褪せた他の古い部分と色が異なってしまうような場合は㎡負担だけだと、借主が原状回復義務を十分に果たしていないともいえるのです。
その場合は、クロス一面分の張替えを借主の負担とすることもあるようですが、経過年数を考慮し通常損耗・経年変化分を差し引いたものが、借主の金銭的な負担となる場合が多いようです。
なお、借主が色合わせのために部屋全体の張替えを行なう場合には、破損していない残りの面の張替え費用は貸主の負担となる判例もあります。

●ポイント
特約とは、「当事者間の特別の合意・約束」、「特別の条件を付した約束」などを意味し、賃貸借契約の場合には、通常の原状回復義務を超えた負担を、特約として契約書に定めて、借主に課す場合などがあります。しかし、特約はすべて認められる訳ではありません。有効になる為には幾つかの要因が必要であるとされています。
 
契約上の特約は、トラブルの原因となる事が多い為、賃貸住宅紛争防止条例では、契約の前に借主の負担となる特約事項に関する説明を行うよう求めています。
 
☆有効となるための要件とは何ですか!?

契約当事者の自由な意思に基づいて設けられた特約に関しては、原則有効とされ、法的効力が与えられます。なぜならば、民法では「契約自由の原則」が基本とされているため、契約内容は、原則として当事者間で自由に決める事ができる事になります。
しかしながら、上記でも述べたように特約はすべて認められる訳ではありません。裁判の結果次第では、特約が無効と判断されることもあります。
判例等によれば、特約が有効となる為には、次の3つの要因が必要であるとされています。

1.賃借人に特別の負担を課す特約が有効と認められる為の要件 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する事

2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識してい事

3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしている事 特約がトラブルの原因となった場合は、それが有効か無効かは、最終的には、裁判によって判断される事になります。
 
●チェック 
特約について疑問に思ったり、納得できない内容があれば貸主・不動産会社と話し合い、必要なら変更を求め、契約書の内容をきちんと理解し、納得した上で契約を結んだ方が良いでしょう。
交渉の過程で約束してもらったこと(例えば「ピアノ可」や「ペット可」など)は、後でトラブルにならないように、口約束だけで済ませず契約書に記入してもらうほうが良さそうです。

以上、『賃貸住宅紛争条例』について理解して頂けたましたか?
しっかり勉強していざというときの豆知識として参考にして下さい。^^

※東京には、現在約500万世帯が居住していますが、そのうちの4割にあたる約205万世帯が、賃貸住宅に居住しています。賃貸住宅において、各所に毎日多くの相談が寄せられているように、様々なお悩みを抱えている方がいるようです。その内容は「退去時の敷金清算」や「管理」など、様々な内容の相談が寄せられています。
 
この条例施行によって、負担割合がより解りやすくなった上で、その物件の契約を取り交す事ができるようになるのでは?(この条例説明は東京都のみだが)今後、大家さんも理不尽な請求をする事が少なくなる事を願う、また借主が常識ある部屋の使用を願うし、この条例を逆手に取った揚げ足とりの行動が減る事を願います。この不動産業界の安定を期待しております。

■こんな方法も    
金銭の支払いをめぐる紛争が生じ、当事者間の話し合いなどで解決できない場合には、訴訟や調停により解決を目指す事ができます。
紛争額が少額である場合の民事訴訟で、簡易裁判所において迅速かつ簡単に解決を図る事ができる訴訟手続きを「少額訴訟」といいます。
<主な内容>
● 60万円以下の紛争につき、原則として1回の期日で当事者の言い分を聞き判決まで行ないます。
● 証拠は、書面であっても証人であっても、審理の際に直ちに調べる事ができるものに限られます。
● 証拠調べの結果行う判決は、支払者の資力を考慮して、分割払いなどを言い渡す事もあります。
● 判決に不服があれば意義を申し立てる事もできます。その際には、通常の手続きにより裁判を行う事になります。
   
少額訴訟は、上記でも述べたように迅速かつ簡単に紛争解決を図るための制度で、裁判所には定型の用紙も置いてあるため、代理人を立てずに、紛争の当事者本人が自ら少額訴訟を提起する事も少なくありません。
原状回復費用をめぐる紛争の多くは60万円以下の紛争であり、少額訴訟制度は重要な紛争解決の手段の一つとして重要視されてきています。


 
 
 
 
 

 



中古住宅購入 売却のための基礎知識

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●購入編●

1.頭金ってどのくらいあればいいの?
頭金は、物件価格に対して原則として2割程度用意する必要があるといわれています。これは、住宅ローンが購入価格の8割程度までしか融資をしてくれないからです。しかし、最近は、各金融機関のローンも多様化しているため、8割以上の融資も可能になっているようです。(勤務先、年収、勤続年数などにより異なります)「頭金0円でも購入可」というチラシを見かけることもありますが諸経費は別になっているようですね。
頭金がいくら必要かは、人によって様々。マジュニアスタッフに気軽に相談してみてください。きっと良いアドバイスができると思います。

2.諸経費ってどういうこと?
諸経費とは、不動産を購入する場合にかかる税金や保険料、登記費用のことです。
中古マンションの場合、仲介手数料も含めて購入価格の6~8%程度をみておく必要があります。そのほかに、家具、カーテン、照明などのインテリアにも資金を準備する必要があります。創意と工夫で格安で仕上げることもできますので、引越し代の見積りもから、気軽にマジュニアスタッフに相談してみてください。


3.私でもローンは組めるの?
一定の収入があり、金融機関の審査を通ればローンを組むことは可能です。しかし大切なのは「いくら借りられるか」ではなく「いくらまでだったら無理なく返済できるか」です。毎月の生活費もチェックして、あとで困らないように考えましょう。今、賃貸住宅に住んでいる人は、毎月の家賃とローン返済額をシュミレーションで比較してみると分かりやすいかもしれませんね。
住宅ローンは、「不動産の個々の条件」がわからないと、組めるかどうか判断がつきません。あなたに代わって複数の金融機関と相談してくれるマジュニアスタッフに気軽に相談していただくと手間が省けますよ。


4.親からの援助はいくらまでなら税金がかからないの?
頭金がなくて、と困っている人にとって嬉しいのが「住宅取得資金贈与の特例」です。通常、人から資金援助を受けると贈与税がかかりますが、住宅を取得する目的で親から資金援助を受ける場合、当面2500万円まで無税とする制度が新設されました。
頭金が不足する人は、まず親に相談してみましょう。詳しくは、マジュニアの顧問税理士がわかり易くアドバイスしてくれます。


5.一戸建かマンションか
一戸建とマンションの最大の違いは土地の所有形態にあります。一戸建は基本的に敷地の全てが購入した自分のものだから自分の好みで花を植えたり、増改築したりもできます。他人に干渉されたくない人にはお勧めです。
マンションの魅力は、手間ひまをかけずに暮らせる点にあります。管理を管理会社に委託していれば、清掃業務も植栽のお手入れも、建物の修繕も定期的に行ってもらえます。しかも居住者全員で負担するので格安になる場合が多いようです。


6.新築か中古か
新築のメリットは、何と言っても、きれいで最新の設備が充実していることです。また、ローンや税制の面でも中古より有利な場合があります。
一方デメリットは、同じ立地なら中古と較べて高いことです。 また、エリア限定で探している人にとっては、希望の物件が売りに出されていない場合もあり、購入のタイミングが難しいこともあります。
中古のメリットは、まず、割安なこと、実物を目で見て確認できるので。中古のデメリットは、内装状態が悪いものはリフォームが必要になるケースがあります。しかし、最近では築年数の新しい物件も出ているので、設備に重点を置く人は、こうした中古を狙うのもひとつの方法ですね。


7.不動産広告の見方
不動産広告は、間取や外観、室内写真など不動産の特徴が示されている箇所と、不動産の概要や法令での規制、各種注意事項などが書かれている箇所があります。大きく掲載されている写真などに目が行きがちですが、細かい文字で書かれている部分もよく見ておくことが重要です。また広告により不動産会社の信頼度もわかります。「最上級」「希少」などの表現が見られる誇大広告を実施している不動産会社には注意が必要です。


8.現地見学での注意点
学校や病院から不動産までの距離、所要時間などは、実際に現地を訪れて確認することが重要です。例えば「徒歩○分」は女性の足だともう少しかかるかもしれません。また周辺環境や学校からの道のりなどは、曜日・時間帯などを変えて、何度か足を運んでみることが重要です。実際の生活をイメージして現地見学をすると、思わぬ発見も多いものです。


●売却編●

1.査定ってどうすればいいの?
不動産を売却する場合「いくらで売れるのか?」が一番気になるところです。そんな時はまずマジュニアに依頼して無料査定を受けましょう。査定の申込みはインターネットホームページや電話で受け付る事ができます。査定を依頼すると、マジュニアの担当者がやってきて、実際に室内や外観などをチェックし、データをコンピューターにインプット。その後、売却価格の目安が提示されます。ただし、売却価格は首都圏の買取価格とは異なるので注意が必要です。売却価格の目安を知ったら、具体的な売却の方法についてマジュニアスタッフに相談してみましょう。希望価格と異なるようであれば「なぜその価格なのか?」価格の根拠について、じっくりと聞いてみましょう。


2.税金や諸経費はどうなるの?
不動産売却の税金は、不動産を売って利益が出た場合にかかります。
原則として、買った価格よりも売った価格が低い場合には税金はかかりませんが、さまざまな適用条件があるので、マジュニアスタッフと一緒に顧問税理士とよく相談することが必要です。他、住宅ローンを返済し抵当権を抹消する場合や、登記簿の住所と現在の住所が異なる場合にかかる税金がありますが、それぞれ数万円程度です。
主な諸経費はマジュニアへ支払う仲介手数料で(売却価格の3%+6万円(消費税別))が必要です。
仲介手数料は成功報酬なので、実際に売れなければ支払う必要はありません。


3.売買交渉ってどうやるの?
不動産を売りたいと思っても、自分で買主さんを見つけるのは至難の業です。
また不動産売買には契約書の作成も必要なので、やはり、専門家に任せるのがベストですね。実際に売りに出す場合は、マジュニアと媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約は、複数の会社に依頼できる一般媒介と、一社に依頼する専任媒介、専属専任媒介があります。一般媒介は複数の会社と打ち合わせをしなければならないので、忙しい人や煩わしいと感じる人は、専任媒介や専属専任媒介にしましょう。
ただし、専任や専属専任は実力のある、信頼できる会社に依頼しないと「なかなか売れない」と困ることもあるかもしれませんね。
実際に売りに出すと、マジュニアを通じて買いたい人が見学にやってきます。
気に入れば、購入申込みとなり、条件交渉が始まりますが、マジュニアスタッフが間に入って調整しますので、安心です。


4 .売却のどこが難しいの?
「少しでも高く売りたい」、が売主様の本音です。
しかし売却価格を周辺の相場よりも高くしてしまうと、売りに出してもなかなか売却できないのは、全国共通です。そこで注意したいのが、高い価格で査定をする不動産会社です。高い査定につられて媒介契約を結んだとしても、
売れなければ、後になって値下げするように迫ってきて、結局、時間が無駄にかかる場合があります。良い不動産会社は、査定価格をはっきり提示します。その上で、売主様の希望を聞いて、売出価格を設定していくものです。売出価格をいくらにするかは売主様の自由ですが、しっかりした査定価格を把握して判断することが重要です。


5.陥りやすいポイントは?
住めば都というように、自分の住まいには愛着があるはずです。
しかし、客観的に考えることが重要で、高い時期はいくらで売れた、お隣はいくらで売ったなど、過去の事例に振り回されると、冷静な判断ができなくなってしまいます。
また、リフォームをして少しでも物件を良く見せる、という方法もありますが、100万円をかけてリフォームしても、必ず100万円高く売れる、というものでもありません。
やはりマジュニアスタッフと充分に相談しながら、客観的な視点を養うことが重要です。


6.見学者を受け入れる心得とは?
購入希望者が見学に来る場合は、事前にマジュニアスタッフから連絡が入るので、きちんとお部屋を片付けて、少しでもいい印象をもってもらうようにしましょう。
特に、トイレやキッチン、バスルームなどの水まわりは念入りに掃除しておきましょう。
またクローゼットなど収納スペースも見られるので、整理整頓を。ベランダの掃除も忘れずに。出来たら、現地見学会(オープンハウス)の方が全てを任せられるし、短期間で決まる確率が高くてお勧めです。
オープンハウスにつきましては、マジュニアスタッフにご相談ください。




定期借家契約とは・・・

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●定期借家契約
・「はじめに定めた期間が過ぎれば契約が終了して更新がない」ことです。

●定められる期間
・契約期間は3年間、5年間と定める場合が多いと思いますが、1年未満も可能です。

●契約終了の通知
・期間満了によって契約は終了します。更新はありません。ただし、1年以上の賃貸期間の場合には期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に期間満了で契約が終了することを借主に通知します。

●原則として中途解約はできない
・普通契約なら、契約期間中であっても、契約書に規定があれば借主は規定された予告期間前に予告すれば契約を途中で解約することができますが「定期借家契約」では、原則として途中解約は認められません。途中解約が認められるのは、貸主借主がともに合意した場合と、居住用にかりていて借主が転勤、療養、親族の介護などで引越しすることがやむえを得ない場合に限られます。

●トラブル防止の注意点
・更新がない事や途中解約が出来ないことを契約書に書く事はもちろんですが、トラブル防止の為には借主から説明を受けたという書類をとる、公正証書で契約書を作ることも必要です。


お部屋探しのアドバイス!!

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ポイント
住みたい地域・間取り・家賃など、物件の希望条件をまず決めます。その際、家賃に関しては上限家賃を、住みたい地域・間取りに関しては幅をもって考えておくことが大切です。

1.予算を立てる
家賃は「収入(月収)の3分の1以下」が目安
家賃は「収入(月収)の3分の1以下」が目安”といわれていますが、その際、ボーナスや不定期なアルバイト収入は予算に入れないようにしましょう。

また本番の物件選びの時には、これくらいなら嬉しいなという「希望家賃」と、これ以上はムリだなという「上限家賃」の2つをイメージしておくと迷いが少なくなります。くれぐれも「上限家賃」は一度決めたら変更しないこと。家賃のほかに「管理費」「駐車場代」「光熱費」などの支払いが毎月あることも忘れずに。

2.希望地を絞る
「A駅~B駅の間」というように、幅をもって考えよう
何より勤務先や学校へのアクセスが、重要なポイントとなります。
毎日のことだから近くて便利で、電車の本数も多いにこしたことはないですし、生活面から考えると、商店街やスーパー、コンビニの有無などにも左右されます。しかし、交通の便がよくてオシャレな店が立ち並ぶ街は人気も高く、当然家賃も高くなります。

「A駅のみ」と限定せずに、妥協できる範囲を設定し、「A駅~B駅」というように幅をもたせて考えよう。もちろん沿線重視でなく、エリアで探す場合も同じです。

3.間取りを決める
部屋のレイアウト・収納の大きさも考慮して間取りを決めよう
地域事情もありますが、首都圏でひとり暮らしをする場合、ワンルーム~1DK、だいたい20平方メートル前後が主流となります。新婚さんなら2DK~3DKくらいで40平方メートル以上はほしいところです。

また、部屋のレイアウトや収納の大きさによっても生活空間の広さが異なるので、実際に見てみなければわからないことも多いです。希望する間取りにも少し幅をもたせておこう。

4.条件・設備を考える
自分にとって何が一番必要なのかを考えよう
ひとり暮らしの人は、まず「エアコン」の有無をチェックしよう。最近は「バス・トイレ別」を望む声が多いようですが、ワンルームではまだまだユニットバスが主流です。ほかには

・日当たり良好
・収納
・ガスコンロ
・オートロック
・フローリング

などの希望が高いといえるでしょう。

まずは自分にとって何が必要なのかを考えることが大切です。一番必要だと思われるものから優先順位をつけておき、家賃との妥協点を見つけよう。

◎ワンポイント
☆駅からの距離☆

駅から5分以内、10分以内、それ以上、バス利用可など具体的に決めておこう。
一般的に駅から離れたほうが割安な物件が多く、駐車場付きなども増えてきます。


◎ワンポイント
☆女性の部屋選びのポイント☆

女性のひとり暮らしは、とくに防犯面に気を配ろう。
安心して暮らすためには「駅から近い」「2階以上」「オートロック」なのが理想的ですが、付近の環境も大切です。

・周囲に覗かれそうな建物はないか
・駅までの道のりに不安はないか
・昼間だけではなく夜の様子はどうか

といったことをチェックしておきましょう。ただし逆にすべての条件がそろっているからといって、過信しないように。多少、駅から遠くても、にぎやかな通りを利用できれば安全性も上がってきます。


◎ワンポイント
☆築年数・種別・階数のこだわり☆

地域によっても違いはありますが、新築のほうが家賃はやや高めです。
マンションは規模・管理状況・設備によって差があります。それでもアパートとくらべると高めになります。

1階は防犯面が不安という声があり、上階より若干家賃が下がることが多くなります。女性の場合、上階のほうが安心かもしれません。また、マンションの場合は通常、上階になるほど家賃は高くなります。

以上を参考にお部屋探しに Let Go!


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2006年10月2006年7月

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